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確定申告で納付になる方(例えば、給料の他に不動産所得がある方)は確定申告をしないと、延滞税など余計な税金がかかってしまいますが、還付になる方については3月15日を過ぎましても5年間(例えば平成20年分の申告については平成25年まで)還付申告することが可能です。
但し、確定申告をした後で、税金を多く納め過ぎたことによる更正の請求(払いすぎた税金を返してもらう)はその最初に提出した確定申告の法定納期限(3月15日)から1年になりますので注意が必要です。
税理士 松田 保孝
日々の記帳業務で判断に迷うのは、何の勘定科目を使うかという事かもしれません。新任の経理担当者の場合は特にそうでしょう。
その一方で我々会計事務所では、仕訳は正しいか、勘定科目は適正かといった点をチェックして適宜必要であれば新しい勘定科目も追加していきます。
しかし税金を計算することだけを考えれば、勘定科目がどう処理されているかはあまり意味がありません。税務では会計上の処理がどうあれ所得計算が正しく計算され、納税されていれば問題は生じません。つまり、極端な話をすれば、経費を全部「雑費勘定」で一本で処理しても、所得計算さえ正しく行われていれば税務上は適正だということです。(交際費等の一定の場合は除く)
しかしながら、経費を「雑費勘定」だけで処理している会社はないわけで、交通費はいくらだったか家賃はどうかという経費の内容により勘定科目に区別することにより前年対比、予算・実績、同業他社との比較が行え、事業の現状を正確に把握できるということになります。
また、勘定科目にこだわりすぎて会計処理のスピードが落ちてしまっては、あまり役に立たない情報になってしまいます。正確さとスピードが両立できる頃合が大切だということです。
税理士 岩本 直樹
法人が支出する交際費については、損金の額に算入しないこととされています。つまり、法人税法の上では、交際費を経費としないということです。そのため、売上等(益金)から経費(損金)を引いた利益に交際費の額などを足した金額(所得)に法人税の税率をかけて法人税を計算していきます。
ただし、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人(中小法人)が支出する交際費については、今まで年間400万円までは支出額の90%の金額を損金の額に算入することができました。
それが、中小法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度からは年間600万円までの支出額の90%金額を損金の額に算入することができるようになりました。
たとえば、資本金1,000万円の法人の交際費の金額が年間500万円とすると、平成21年3月31日までに終了する事業年度では、400万円×90%=360万円が損金として認められる金額になります。残りの500万円-360万円=140万円は損金とならないため、利益に140万円を足して法人税額を計算します。
そして、平成21年4月1日以降終了する事業年度では、500万円×90%=450万円が損金となるため、500万円-450万円=50万円が利益に足されることになります。
交際費の額が400万円を超える中小法人については、法人税が軽減されることになりますね。
税理士 青木いずみ
チリも積もれば…
暑さ寒さも彼岸まで… 朝晩は涼しく過ごしやすい季節となりました。この季節の変わり目は体調を崩す方も多いと思います。またちまたでは新型インフルエンザが猛威をふるっています。これからは病院に行く機会も増えることと思います。
という訳で、今回は医療費控除の領収書の話です。
確定申告の際に、「医療費控除」という制度があることを知っている方は多いと思いますが、対象になる医療費は本人や、その扶養している家族だけが対象になると勘違いしている方も多くいらっしゃいます。
医療費控除は「生計を一にする配偶者やその他の親族」が支払った医療費が対象となります。
ので、夫婦共働きの方や、年金を多くもらっているおじいちゃん、おばあちゃんの医療費も「生計を一」すなわち家計が同じならば合算することが可能です。
チリも積もれば山となると言いますが、医療費の領収書は大切に保管して、来年の確定申告に備えましょう。
税理士 松田保孝
11月に入り、すっかり寒くなりましたね。年末も近いということで今回は年末調整に必要な書類について簡単にご説明します。
年末調整は、原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人について行います。
この「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、ご自身の住所・名前・生年月日などを書いていただくほか、ご家族などを扶養しているにには扶養されている人の名前・生年月日・住所などを書いてくださいね。
また、生命保険・個人年金保険・地震保険に入っている方は各保険会社から送られてきた保険料控除証明書、勤務先で支払っている社会保険料以外に国民健康保険・介護保険・国民年金・国民年金基金などを支払った場合には、「保険料控除申告書」に記載し、国民年金・基金の証明書、小規模企業共済を支払っている場合にはその証明書なども提出してください。
そのほか、住宅借入金等特別控除を受ける方で2年目以降の方は年末調整で控除ができますので、税務署長発行の「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」・借入先の金融機関等が発行した「住宅取得資金等に係る借入金の年末残高証明書」を提出してください。
年内で退職・再就職された方に関しては、前職の勤務先から平成21年中の源泉徴収票を発行してもらって提出してください。
これ以外にも気になることがありましたら、いつでも担当者宛にご連絡くださいね。
税理士 青木いずみ
印紙をみなさんはどこで購入されていますか?
だいたいの方は郵便局やコンビニで購入されていると思いますが、印紙については、その購入場所によって消費税の取扱いが変わってきます。
郵便局やコンビニで購入される場合、印紙の購入は非課税取引になりますが、金券ショップで購入した場合には課税取引となります。
具体的に金券ショップで10万円の印紙を購入した場合の節税効果ですが、消費税は\4,700(100,000×5/105)減少し、この減少分、法人税では所得が増えますので、法人税は\1,880(4,700×40% 法人税の実効税率)増加し差引すると¥2,820の節税効果があります。
多量の印紙を購入される場合など、検討してもよろしいのではないでしょうか? その際には、金券ショップで購入を証明するため領収書はしっかり保管しておきましょう。
税理士 松田 保孝
年金型生命保険に対する二重課税問題で、10月下旬から所得税の還付が始まります。
この夏話題になった7月6日付最高裁判決で、相続税が課された年金払い型生命保険に対して受取時に課されていた所得税が二重課税であり、所得税の課税対象とはならないと判示されました。
そこで、財務省と国税庁は10月下旬から還付申請の時効前の5年分を対象として所得税の還付を始めると発表しました。契約者には、国税庁から依頼を受けた各生命保険会社が通知する予定です。
もし、相続により年金形式で受け取る保険金を相続し、そしてその後毎年保険金を受け取った年に雑所得として所得税を支払っている場合には還付される可能性があります。この年金型保険には年金払い方式の個人年金保険や学資保険も含まれますので、お心当たりのある方は担当者までご連絡ください。(平成22年9月3日)
税理士 青木 いずみ