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こちらでは毎月身近な税務情報を提供していく予定です。
平成22年の税制改正のより所得税法が改正され、扶養控除の変更された箇所について抜粋しておきます。
この改正は、平成23年1月1日より適用されます。
1. 年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されます。(38万円→0)
※こども手当てが支給されることによる改正です。
2. 従来の特定扶養親族(16歳以上23歳未満)の控除が下記のように変更されます。
(a) 年齢16歳以上19歳未満人の扶養親族の上乗せ部分(25万円)が廃止されます (63万円→38万円)
※高校が無償化されたことによる改正です。
(b) 特定扶養親族の範囲が、その年の12月31日現在の年齢で19歳以上23歳未満になります。(63万円で変更なし)
※障害者控除は、年少扶養親族である場合についても適用があります。
今回は、中学生以下、また高校生にあたるかたが扶養親族である場合の変更箇所を記述しましたが、次回では、扶養親族が障害者にあたる場合について、説明をしていきます。
税理士 松田 保孝